遺産相続が発生したとき、亡くなった方が所有していた不動産がある場合には、その不動産を相続人の名義にする相続登記が必要になります。また、団体信用生命保険付きの住宅ローンがあり、生命保険で住宅ローンを完済した場合には抵当権抹消の登記手続きが必要になります。当司法書士事務所では不動産登記手続きに限らず、遺産相続にまつわる様々な手続きのサポートに力を入れて取り組んでおりますので、遺産相続に関することなら、当司法書士事務所にに是非ご相談ください。
相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や、遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。法定相続人には配偶者(妻または夫)や子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が定められています。
相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・損害賠償債務・保証債務などがあります。
相続放棄とは
マイナスの遺産が多い場合など、状況によっては限定承認、相続の放棄などを考慮すべきです。相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
相続登記に必要な書類
①亡くなられた方の戸籍(出生から死亡まで)
②相続人全員の戸籍・住民票
③相続人全員の印鑑証明書
④固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
⑤権利証(手元にある場合のみで結構です)
※①②については当事務所で取得することもできますので、ご相談ください。
以下のものは作成されていればお持ちください
⑥遺産分割協議書
⑦遺言書
<相続登記の義務化について(2024年4月1日施行)>
法改正により相続登記が義務化されました。相続登記の申請期限は、相続が開始し、相続財産として不動産の取得を知った日から3年以内に行うものとされ、正当な理由なく申請しなかった場合には、過料に処せられる事となります。この法改正は、改正以前に発生した相続に関しても適用されます。
なお、遺産分割協議等が上記期限内(3年以内)に整わない事により相続登記が申請できない場合には、相続人である者が相続が開始したことを申し出る事(相続人申告登記)で、相続登記を行ったものとみなす規定が併せて設けられました。
詳しくは当司法書士事務所に是非ご相談ください。
【Q】遺産分割協議書を作成していないのですが、必要ですか?
【A】必要となる場合とそうでない場合があります。詳しくは面談時当司法書士事務所ににご相談ください。
【Q】相続登記手続きはどれくらいの時間がかかりますか?
【A】上記書類がすべて揃えば1週間程度で完了します。
【A】 |
①相続登記には登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が課されます。 ②当事務所の報酬として5万円程度(一般的な住宅の土地建物の場合)ですが、評価額や不動産の数によって加算させていただきます。 ③戸籍収集や、遺産分割協議書の作成を依頼された場合は実費並びにその手数料を加算させていただきます。 |
【A】 |
家庭裁判所での手続きが必要となる場合があります。 当司法書士事務所で必要な申立てを合わせて行いますので、ご相談ください。 |
遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。(遺贈や寄付)
遺言書の種類
財産を特定の人に残したいときは、遺言書を作成しておく必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。「遺言の作成方法が分からない」といったことや、「どの遺言書が安心か」といったご相談でもお気軽にご相談ください。
- 自筆証言遺言
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遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
【メリット】作成にお金はかかりません。
【デメリット】内容が法律的に無効であったり、死後、遺言書が発見されない可能性もあります。また、家庭裁判所の検認が必要です。
なお、上記デメリットを補うため、新たに法務局の自筆証書遺言書保管制度が始まりました。この制度を利用しますと、法務局において遺言書が適正に保管されるため、改変や紛失のリスク回避のほか、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になる等の利点が得られます。 - 公正証書遺言
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公正証書を公証役場の公証人が作成します。
【メリット】原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要です。
【デメリット】作成に公証人費用がかかり、作成時に2名の証人が必要です。 - 秘密証書遺言
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遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。
【メリット】偽造、変造のおそれがありません。署名以外の部分については代筆やワープロでの作成も可能です。遺言の内容を秘密にできます。
【デメリット】作成に公証人費用がかかり、作成時に2名の証人が必要です。
内容が法律的に無効である可能性があります。
家庭裁判所の検認が必要です。
なお、遺言書を作成しても、ご自身が亡くなられた後に、その遺言内容を実現する手続きを行う「遺言執行者」が必要です。そのため、遺言を作成されるときにあらかじめ「遺言執行者」を指定しておくことをお勧めします。さらに、遺言執行者が行わなければならない手続きは多岐に及び、複雑ですので、遺言執行者として司法書士等の専門家を指定される方がより安心です。お気軽にご相談ください。