不動産(土地・建物・マンション)を買ったときには、その不動産を自分の名義にするために、所有権移転登記手続きが必要になり、住宅ローンを利用している場合には購入した不動産に抵当権を設定する抵当権設定登記手続きが必要になります。また、その不動産に売主の住宅ローンが残っていた場合には、買主が完全な所有権を取得するために、売主が設定していた抵当権等を抹消する登記手続きが必要になります。
不動産仲介業者が入っている場合や、購入にあたって住宅ローンを利用する場合には、それぞれ不動産仲介業者や金融機関が司法書士事務所を紹介(または指定)することがあります。もちろん紹介(または指定)される事務所には実績と信頼感があるはずですが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しい、また、提示された費用が適正なのかセカンドオピニオンを聞いてみたいとお考えのときは遠慮なくお問い合わせください。
長年連れ添った妻に家を贈与して共有名義にしたい、また、相続時精算課税制度を利用して子供に不動産を贈与したい、相続税対策として不動産の生前贈与をしたいときには、それらの不動産について所有権移転登記が必要になります。当事務所では、相続関係業務の一つとして、生前贈与や遺言書作成など遺産相続開始前の様々な手続きのサポートに力を入れて取り組んでおりますので、当事務所に是非ご相談ください。
住宅ローンの返済が終わっても、ご自宅に設定されていた抵当権を金融機関が抹消してくれるわけではなく、金融機関から受け取った書類により法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります。抵当権の抹消手続きはご自身で行うことも可能ですが、受け取った書類の中には有効期限のあるものも含まれておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
金利や返済方法の有利な住宅ローンに借り換えをするときには、今までご自宅に設定されていた抵当権を抹消して新しい住宅ローンの抵当権を設定する登記手続きが必要になります。このような場合に、金融機関が司法書士事務所を紹介(または指定)することもありますが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しい、また、提示された費用が適正なのかセカンドオピニオンを聞いてみたいとお考えのときは遠慮なくお問い合わせください。