土地の売買をする場合、その土地の面積(地積)に誤りがあれば、売買代金の前提が崩れてしまいます。また、相続財産の中に土地が含まれている場合、公平な相続分を算定するためには正確な土地の面積が分からなければできません。このような場合には土地測量を行い、正しい面積に更正する必要があります。
共有の土地を別々に管理・処分したいとき、また、1つの土地を複数の相続人が相続したが、それぞれ単独で所有したいときには、一つの土地を数個に分割することができます。
この場合に行う登記のことを「土地分筆登記」といいます(複数の土地を一つにする場合に行う登記のことを「土地合筆登記」といいます。)が、土地の分筆には土地の測量・隣接地所有者との境界確認などを行いますので、専門知識を有する土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。
建物を新築したときや増築したときには、その所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積などの物理的な状況を新築後、または増築後1ヶ月以内に登記することが義務付けられております。
この場合に行う登記を「建物表題登記」「建物表題変更登記」といいますが、これらは建物の権利関係のもととなる物理的現況に関する情報ですので、正確な登記を残すために土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。なお、工事を施工した工務店やハウスメーカーが土地家屋調査士事務所を紹介(または指定)することがあります。もちろん紹介(または指定)される事務所には実績と信頼感があるはずですが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しい、また、提示された費用が適正なのかセカンドオピニオンを聞いてみたいとお考えのときは遠慮なくお問い合わせください。